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中小企業のみなさまへ(セーフティネット保証)

セーフティネット保証の認定について

「セーフティネット保証」とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

この保証を受けるためには、事業所所在地を管轄する市区町村長の発行する「認定書」が必要となります。

こちらの中小企業信用保険法 第2条第4項には第1号から第8号までありますので、該当する号の認定申請をしていただくことになります。

申請の際には、申請書(同じもの)を2部提出いただき、認定後の1部をお返しすることになります。

セーフティネット保証5号の業種指定の取扱いについて、平成24年度上半期(H24.4.1〜H24.9.30)は、引き続き原則全業種指定の運用を継続することに決まりました。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

中小企業庁のホームページへ

中小企業信用保険法認定申請書のダウンロード

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