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指定管理者とは

地方自治法の改正により、「公の施設」の管理運営について、これまで地方自治体の出資法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として施設の管理運営を行うというものでしたが、地方公共団体が指定する団体が「指定管理者」として施設の管理運営を代行するという新たな制度となりました。この指定管理者になる資格は、個人以外であれば特段の制限を設けないとしており、企業(株式会社、有限会社等)、NPO、ボランティアグループなども対象となります。

指定管理者制度の目的

多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間のノウハウを活かすことで施設の設置目的を最大に発揮し、住民サービスの向上を図り、かつ経費の削減等を達成することを目的としています。

指定管理者制度交渉権者の選定結果

下記の施設をクリックして下さい。
(指定期間:平成21年4月1日〜平成26年3月31日)

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